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吉弥候部黒田

俘囚
生没年不詳
野心を改めなかったため処分
処罰の主体:朝廷
陸奥→土佐

​この流配の際四名が土佐に流され

日本後紀(類聚国史や日本紀略による補を含む)
799年〈延暦18年〉12月16日 - (前略)陸奧国が、「俘囚である吉弥侯部黒田と妻の吉彌侯部田苅の女(娘)、吉彌侯部都保呂と妻の吉彌侯部留志の女(娘)らは未だに野心を改めず、賊地を往還しています」と言上してきたので、身を禁じて駅沿いに進めて送り、土佐国に配流した。
weblio辞書から引用(https://www.weblio.jp/content/%E5%90%89%E7%BE%8E%E4%BE%AF%E9%83%A8)2026/1/7閲覧

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